はしごからの墜落で脊髄損傷の重症 電気設備工事業者を送検 日光労基署

2018.10.31 【送検記事】
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 栃木・日光労働基準監督署は、はしごから墜落した23歳の男性労働者が脊髄損傷の重症を負った労働災害で、電気設備工事業者と同社の現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで宇都宮地検に書類送検した。

 同社は電気設備工事や制御盤・配電盤の製造などを営んでいる。労働災害は平成30年7月17日、同社が機械の配線を請け負う、同県日光市内のプラント設置の工事現場で起きた。被災労働者は照明器具の取付け作業に従事していた。地上から約4.7メートルの位置にある梁に照明器具を取り付けるため、はしごに昇ったところ、誤ってコンクリートの地面に墜落し、脊髄損傷の重症を負った。被災労働者の経験年数は5年だった。

 労働安全衛生法は高さ2メートル以上の墜落の危険性がある場所で労働者に作業をさせる場合、作業床を設けなければならないと定めている。しかし、同社は高所作業車の使用などの墜落防止措置を講じていなかった。

 同労基署によると、墜落があった場所はコンパクトな高所作業車でなければ配置が難しい状況にあった。同社はコンパクトタイプの作業車を用意しておらず、効率を優先してはしごを使用したとみられる。同労基署は「現場検証をしっかり行い、事前に作業車を用意していれば防げた労働災害」とみている。

 被災労働者は下半身に麻痺が残り、復帰は難しい状況にあるという。

【平成30年10月2日送検】

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