墜落防止措置怠る 久留米労基署が足場仮設業者を送検

2018.06.26 【送検記事】
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 福岡・久留米労働基準監督署は、木造家屋建築現場において安全対策を怠っていたとして、足場仮設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で書類送検した。平成29年9月、同社労働者が墜落する労働災害が発生している。

 同労働者は、地上からの高さ4.72メートルの足場上でメッシュシートを取り付ける作業に従事していた際に被災した。同社は足場の作業床が高さ2メートル以上だったにもかかわらず、手すりを設けるなどの対策を怠っていた。

【平成30年6月15日送検】

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