創業3カ月で倒産 労働者は立替払い利用できず 賃金不払いで送検 岡谷労基署

2018.04.17 【送検記事】
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 長野・岡谷労働基準監督署は労働者1人に1カ月分の賃金を一切支払わなかったとして、農事組合法人と同法人の理事を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで長野地検松本支部に書類送検した。

 同法人は18人の労働者を雇用し、しいたけの卸売を営んでいたが、労働者1人に平成29年4月分の賃金の全額を支払わなかった。不払い総額は8630円。立件対象となったのは労働者1人の4月分の賃金だが、他の労働者についても、5月分の賃金が一切支払われていないという。同社の創業は平成29年3月1日で、5月31日には事実上、事業を閉鎖。創業わずか3カ月での倒産となった。

 倒産による未払い賃金がある労働者は「未払賃金立替払制度」を利用できる。同制度は半年分の未払い賃金のうち8割を労災保険から支給している。しかし、制度利用のためには使用者が1年以上事業活動を行っていたことが必要であり、18人の労働者は救済されない状況にあるという。

 事件について同法人理事は「立件対象となった1人については、4月の労働時間が短いこともあり、給与計算を忘れていた。翌月にまとめて支払えばいいと思っていたが、事業が悪化し全員の賃金を支払えなくなってしまった」と供述しているという。違反は労働者の申告で発覚した。

【平成30年3月27日送検】

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