派遣労働者が墜落死 解体業者を書類送検 富山労基署

2018.02.16 【送検記事】
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 富山労働基準監督署は、労働者に高所作業を行わせる際の安全対策を怠ったとして、解体業者と同社取締役専務を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で富山地検に書類送検した。平成29年4月、同社に派遣されていた労働者が死亡する労働災害が発生している。

 同社は、地上から高さ3.5メートルの作業床として使用させていたペントハウス上の端に、手すりを設けるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。労災は、富山市内の小学校校舎解体工事現場で発生していた。

【平成30年1月16日送検】

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