ベルトコンベヤーに日常的にカバー設けず 産廃業者を送検 都留労基署

2017.12.26 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 山梨・都留労働基準監督署は、ベルトコンベヤーに安全対策を講じなかったとして、産業廃棄物処理業者(静岡県浜松市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で甲府地検に書類送検した。平成28年12月、同社労働者が重症の怪我を負う労働災害が発生している。

 被災した労働者はベルトコンベヤーが動いている状態で、ローラー部分の清掃作業を行っていた際、左腕を巻き込まれている。

 同社はローラー部分に身体が巻き込まれる恐れがあったにもかかわらず、機械に非常停止装置やカバーを設けていなかった。

【平成29年12月1日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。