年金制度が労務管理に影響/渋谷社会保険労務士事務所 渋谷 康雄

2013.11.25 【社労士プラザ】
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渋谷社会保険労務士事務所
渋谷 康雄 氏

 社会保険労務士の専門分野には、労働法のほかに年金がある。年金というと企業の労務管理ではなく個人相談の分野であると思われがちだが、そうではない。年金知識は企業の労務管理にも必要なのだ。なぜならば、現在、法令により、企業には65歳までの雇用確保が義務付けられているからだ。そして、現在はまだ65歳前から年金が支給されている。つまり、年金を受給しながら働く労働者が少なからず存在しているのである。

 平成25年度は、60歳以後の労働者にとって、また、企業の労務管理の側からみても、大きな変化が生じる年度だ。すなわち、今年度以降に60歳になる男性から年金支給開始年齢が61歳以上に引き上げられるのである。これは定年後の再雇用者の給与設定に影響を与えるものと考えられる。

 また、さほど遠くない将来、法令によって65歳定年制が義務付けられることも想定すべきだ。現在はまだ、65歳前から年金が支給されているが、これは、「特別支給の老齢厚生年金」という「経過措置」の年金である。

 特別支給の老齢厚生年金は、もともとは「報酬比例部分」と「定額部分」の2階建て年金だったが、1階部分の定額部分の支給開始年齢の引上げはすでに完了し、65歳から支給される「老齢基礎年金」がそれにとって代わる。そして、今年度からいよいよ報酬比例部分の支給開始年齢の引上げが始まったわけだが、このことは、経過措置も最終段階に入ったということであり、年金65歳支給時代が迫ってきていることを示唆している。

 年金65歳支給時代が到来すれば、法令により企業の定年年齢が65歳まで引き上げられることが想定される。

 65歳定年制は、現在多くの企業が採用している「60歳定年~継続雇用制度」とは異なり、企業の人事・賃金制度の大きな見直しが必要となる。つまり、さほど遠くない将来、企業は65歳定年制への移行のため、人事・賃金制度の見直しを迫られ、大きな負担を強いられることになるということである。

 このように、「年金支給開始年齢引上げスケジュール」ひとつをとってみても、年金制度が企業の労務管理に及ぼす影響は大きいのである。

渋谷社会保険労務士事務所 渋谷 康雄【東京】

【公式webサイトはこちら】
http://yasuo-shibuya.main.jp/

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    平成25年11月25日第2946号10面 掲載
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