派遣労働者に違法残業させる 船舶塗装業者を送検 三原労基署

2017.08.28 【送検記事】
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36協定も締結せず

  広島・三原労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する協定(36協定)を締結せずに違法な残業をさせたとして、船舶塗装業者と同社現場責任者を労働基準法第32条(労働時間)違反などの疑いで広島地検呉支部に書類送検した。

 1時下請として元請会社からの仕事を請け負っていた同社は、3次下請から実質的に派遣され同社の指揮命令下で働いていた労働者2人に対して、36協定を締結することなく、平成28年8~10月に違法残業および休日労働をさせていた。1月当たりの最長残業時間は85時間30分に達しており、休日労働は2カ月で4回あった。

 立件期間以外でも36協定を締結しないまま残業を行わせている実態があったという。

 同労基署が実施した定期監督から違反が発覚した。

【平成29年7月13日送検】

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