無許可派遣の特定派遣元へ事業停止命令――大阪労働局

2015.10.12 【監督指導動向】
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 大阪労働局(中沖剛局長)は、厚生労働大臣の許可を受けないまま常時雇用していない労働者を送り込んでいた特定派遣元事業主の㈱ATECアジア人材交流事業団(大阪府大阪市西区)に対して、1カ月間の事業停止および事業改善を命令した。期間は今年9月25日から10月24日までである。

 同社は平成26年7月1日から27年7月8日の間、留学生などの常時雇用していない外国人労働者を、少なくとも延べ2963人日にわたって、ホテル、飲食店、工場など約30事業場へ送り込んでいた。「違法派遣に該当すると認識していなかった。雇用した労働者は、1年以上、日本に滞在すると思っていた」と供述しているという。

 同労働局は同社に対し1カ月間の事業停止命令のほかに、①違法派遣していた原因の究明、②再発防止策の策定、③コンプライアンスに関する責任体制の明確化など計5項目にわたる事業改善命令を発出している。

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