テレビケーブル延線作業で屋上から墜落 電気施設工事業者を書類送検 淡路労基署

2017.07.05 【送検記事】
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 兵庫・淡路労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかったとして、電気施設工事業者(兵庫県洲本市)と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで神戸地検に書類送検した。

 平成29年2月、洲本市内の住宅において、同社労働者がテレビケーブルの延線作業を行っていたところ、高さ14.6メートルの屋上から墜落し死亡する労働災害が発生した。同社は、安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を怠っていた。

 なお、同労基署では、同月に管内の別の事業場でも墜落死亡災害が発生したことから、労災防止団体に対し、3月9日に労災防止対策の緊急要請を行っている。

【平成29年5月11日送検】

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