【労働法超入門】男性の育児休業取得促進

2021.08.28 【労働法超入門】
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 育児介護休業法等を改正する法律が、令和3年6月9日に公布されました。男性の育休取得促進(男女ともに仕事と育児の両立ができる環境整備)が目的です。施行日は次のとおりです。

【令和3年9月1日】
① 育休給付の支給要件(みなし被保険者期間の計算方法)の緩和

【令和4年4月1日】
➁ 職場環境整備・取得意向の確認を義務付け
③ 有期雇用労働者の取得要件の緩和

【令和4年10月1日】
④ 社会保険料免除要件の見直し

【令和4年10月1日予定】
⑤ 「出生時育児休業」の創設
⑥ 育児休業の分割取得(2回)
⑦ 育休給付の規定整備(分割取得への対応等)

【令和5年4月1日】
⑧ 育休の取得状況公表を義務付け(1000人超の企業)

 本欄では、まず①をみてみましょう。

 雇用保険の育児休業給付は、休業直前の2年間(無給の産休期間があるときはその期間を2年に上乗せ)に、みなし被保険者期間が12カ月以上あることが条件とされています。みなし被保険者期間は、「育児休業の開始日」からさかのぼって、1カ月ごとの期間を区切り、それぞれの1カ月の中に、賃金支払基礎日数11日以上(12カ月に満たないときは賃金支払基礎時間80時間)ある月を1カ月とカウントします。

 ところが、女性の場合、育休の前に産休がはさまります。たとえば、育休開始日からさかのぼって、3カ月と20日前から産休がスタートしていたとしましょう。産休開始日が属する月は、勤務期間が10日しかない計算になります。これでは賃金支払基礎日数11日以上という条件を満たせません。こうした不利益を避けるため、育休開始日ではなく産休開始日を起点として、みなし被保険者期間を計算する特例が設けられたものです(この場合、産休直前の1カ月も、みなし被保険者期間1カ月とカウントされます)。

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