安全装置設けず送検 労働者が片腕切断の労災で 厚木労基署・産廃業者を

2021.08.11 【送検記事】
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 神奈川・厚木労働基準監督署は、令和3年2月に発生した労働災害に関連して、産業廃棄物処理業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。圧縮成形機について安全装置を設けていなかった疑い。

 圧縮成形機は、大量のアルミ缶をプレスしてひと固まりにする機械。大きさは、幅3.6メートル、高さ1.8メートル、奥行き0.8メートル程度だった。被災した労働者は機械のそばを通りかかった際、何らかの理由で機械の上部に設置されていた蓋に挟まれ、右上腕および左手指5本を切断する重傷を負った。

 同社は、身体の一部が挟まれる恐れのあった機械に対して、両手操作式の起動装置やセンサー式の安全装置などを設けなかった疑い。同労基署によると、機械にはもともと、安全装置が取り付けられていなかったという。

【令和3年6月25日送検】

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