市販マスクでアーク溶接 臨検時の現認で送検 高岡労基署

2021.07.07 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 富山・高岡労働基準監督署は、アーク溶接作業時に防じんマスクなどを使用させなかったとして、金属製品製造業者と同社課長を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで富山地検高岡支部に書類送検した。労働者1人に対し、市販のマスクを使用させて作業に当たらせていた。

 同労基署は今年3月、同社へ臨検に入った際に違反を現認し、送検に至っている。安衛法では、アーク溶接の際に発生する粉じんによる健康障害を防止するため、防じんマスクなどの有効な呼吸用保護具を使用させなければならないと規定している。

【令和3年5月19日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。