壊れたはしごを使わせ送検 労働者が転落し死亡 高岡労基署

2018.10.02 【送検記事】
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 富山・高岡労働基準監督署は移動はしごから労働者が転落し死亡した労働災害で、鉄屑の卸売業社と同社の代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで富山地検高岡支部に書類送検した。

 同社は建物や工場の解体で出た鉄屑を製鉄所などに卸していた。労働災害は平成30年7月24日、同社の工場内で起きた。64歳の男性労働者が移動はしごに上り荷降ろし作業をしていたところ、1.6メートルの高さから誤って転落、頭を打った。労働者は病院に運ばれたが同日死亡が確認された。死因は脳挫傷だった。

 労働安全衛生法は、事業者は移動はしごを使用させる場合、滑り止め装置を取り付けるか、転位を防止するために必要な措置を講じなければならないと定めている。

 被災労働者はスライド式の移動はしごを使い、4トントラックの荷台に積まれた屋根材を括るワイヤーを外す作業をしていた。はしごは鉄屑として回収したもので、バラバラに解体されていた。被災労働者はバラバラになったうちの真ん中の部分を使っており、上下の滑り止めがない状態だった。

【平成30年9月6日送検】

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