賃金430万円不払い 温泉旅館業者を書類送検 久留米労基署

2021.01.19 【送検記事】
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 福岡・久留米労働基準監督署は、賃金を支払わなかったとして温泉旅館業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福岡地検久留米支部に書類送検した。

 同社は、令和元年8月~2年2月、労働者9人に対して賃金総額429万1133円を支払わなかった疑い。

 2年4月に破産手続を開始している。

【令和2年11月12日送検】

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