定格荷重2.8トンのところ3.5トンの荷を吊り上げ 死亡労災で造船業者を送検 尾道労基署

2020.05.09 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 広島・尾道労働基準監督署は、クレーンの過負荷制限を守らなかったとして、造船業者と同社代表取締役および工場長の計1法人2人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で広島地検尾道支部に書類送検した。令和元年12月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 同社は、労働者に工場内に設置している定格荷重2.8トンのクレーンで、3.5トンの船体部品を持ち上げさせた疑い。その結果、吊り荷の船体部品が横転して労働者が下敷きになっている。

【令和2年3月6日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。