光線式安全装置を設置せず 指3本切断労災で個人事業主を書類送検 岸和田労基署

2019.06.05 【送検記事】
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 大阪・岸和田労働基準監督署は、平成29年11月に発生した労働災害に関連して、金属製品加工業を営む個人事業主を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。

 個人事業主は、労働者に圧力能力75トンのプレス機械を使用してアルミ製のはしご部品の加工作業を行わせる際、機械に危険防止措置を講じなかった疑い。具体的には、機械の操作切替えスイッチを足踏み式にしたときは両手操作式安全装置が作動しないため、光線式安全装置を付けるなどして安全確保しなければならないが、これを怠っていた。

 被災した労働者は金型に手をはさみ、指を3本切断している。

【平成31年4月18日送検】

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