墜落防止措置を講じず 元請と下請を一挙に書類送検 倉吉労基署

2019.04.03 【送検記事】
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 鳥取・倉吉労働基準監督署は、平成30年12月に発生した下請企業の労働者が頭骨骨折などの怪我を負った墜落労働災害に関連し、元請と下請の計2法人2人を労働安全衛生法違反の容疑で鳥取地検に書類送検した。

 労災は、鳥取県東伯郡琴浦町内の納屋解体工事現場で発生している。

 元請として、同法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の疑いで送検されたのは、建築業者と同社代表取締役専務。下請企業の労働者に高さ2メートル以上の屋根上で作業させる際、手すりを設けるなどの墜落防止措置を怠っていた。

 一方、下請として同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で送検されたのは、木造家屋解体業者と同社代表取締役。墜落防止措置を講じないまま、自社の労働者に瓦おろし作業を行わせていた。

【平成31年3月6日送検】

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