作業床の隙間から墜落 下請と巡視怠った元請を送検 京都南労基署

2018.11.21 【送検記事】
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 京都南労働基準監督署は、平成29年4月に発生した死亡労働災害について、関係する2法人2人を労働安全衛生法違反の容疑で京都地検に書類送検した。

 送検されたうち1社は特定元方事業者の塗装工事業者と同社代表取締役で、同法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の疑い。もう1社は建材販売業者と同社代表取締役で、同法第20条(事業者の講ずべき措置等)に違反した容疑である。

 被災した労働者は、建材販売業者に雇用されていた。地上からの高さ2.4メートル付近の足場上で庇を取り付ける作業の準備をしていた際、誤って墜落している。建材販売業者は、幅40センチ以上の作業床を設ける措置を講じていなかった疑い。足場の中央には広い隙間があった。

 塗装工事業者は、作業日ごとに実施しなければならない作業場所の巡視を怠っていた。

【平成30年11月2日送検】

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