フォークリフトの用途外使用で送検 27枚積んだパレットに労働者が乗り作業 大垣労基署

2018.11.14 【送検記事】
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 岐阜・大垣労働基準監督署はフォークリフトの用途外使用で個人事業主を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで岐阜地検大垣支部に書類送検した。フォークリフトにパレットを27枚積み上げ、その上に労働者を乗せた結果、パレットが崩れて労働者が重症を負う労働災害が発生している。

 労働災害は平成30年7月28日に大垣市内の倉庫で起きた。代表者と労働者は倉庫の雨漏りの応急処置のため、天井にブルーシートを貼る作業をしていた。天井の高さは9メートルほどあり、フォークリフトにパレットを27枚重ね、その上に労働者を乗せて作業に当たらせた。パレットを27枚積み上げた高さは約3.3メートルになる。これまでも電球の交換などは同様の方法で行っていたという。

 しかし、シートがうまく貼れず、作業者を交代しようとリフトを下げたところ、一番下のパレットが破損、積み重ねたパレットが崩れた。労働者は約6メートルの高さから墜落し、左腕と骨盤、肋骨を骨折する重症を負った。労災が発生した翌日の7月29日には、台風12号が西日本を通過し、大雨をもたらすことが予想されていた。

 労働安全衛生法は労働者の昇降など、フォークリフトの主たる用途外の使用を禁止している。用途外使用の理由について代表者は「ほかに方法を思いつかなかった。以前勤めていた会社でパレットを積み上げ作業をしたことを思い出し、実行に移してしまった」と供述している。

【平成30年9月20日送検】

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