物体落下による危険防止措置講じず送検 労働者が永久全部労働不能に 二戸労基署

2018.11.05 【送検記事】
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 岩手・二戸労働基準監督署は、74歳の労働者が頚椎損傷により永久全部労働不能となった労働災害で、建設業者の代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で盛岡地検二戸支部に書類送検した。

 労災は平成29年11月、久慈市の作業現場において発生している。同代表者がドラグショベルを使って木材を倉庫屋根上の梁に降ろしたところ、木材の重みで梁が折れ、被災した労働者に直撃した。

 同代表者は、作業の影響で物体落下の危険があったにもかかわらず、防綱を張るなどして立ち入り禁止区域を設定しなかった疑い。

【平成30年10月4日送検】

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