短期間に2件の労災隠蔽 建設業者を送検 三次労基署

2018.05.07 【送検記事】
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 広島・三次労働基準監督署は、平成29年3~4月に連続して発生した労働災害に関する労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、建設業者の代表者を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で広島地検三次支部に書類送検した。

 3月に発生していた労災は、同社に派遣されていた労働者が指の骨折で4日以上の休業をしていたもの。安芸高田市内の工場において鉄筋の組立て作業をさせていた際、落下してきた金具に挟まれ負傷していた。報告書は捜査開始後に提出され、労災発生から11カ月が経過していた。

 4月の労災も安芸高田市内の工場で発生している。同社労働者がコンクリートの型枠のばらし作業中に吊り上げられた金具に指を挟み、4日以上休業した。報告は7カ月後に提出されている。

【平成30年3月12日送検】

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