産前休業と出産手当金

2016.04.09 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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解説にもあるけど、マタハラ防止の義務化が図られるのね。

 

 

働き者妻。怠け者の妻。どっちも女が強いな!

 

解 説

 従業員が妊娠出産したときの出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、①手当金の支給を始める日の属する月以前の直近12カ月の標準報酬月額を平均し、②上記金額を30で除して1日当たりの金額に換算した額の3分の2が支給されます(健保法102条)。

 労務に服した期間について、出産手当金は支給されません。

 ところで、妊婦の就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける改正均等法が、3月31日に公布されました。具体的な中身は、指針で定められます。

 マンガでは、「家庭環境」を害さないよう夫が必要な措置を講じています。夫婦円満のためには重要ですね。

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