労災隠し

2017.09.24 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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「既に手はうってある」って、    
事故が起こることを前提にしてない? 

 

 どうせなら事故を起こさない魔術師を呼べばいいのに….

 

解 説

 死傷病報告は、労働者が「死亡、または休業したとき」に提出する必要があります。業務上災害に該当する場合だけではなく、事業場内や付属する建設物・敷地内等で負傷等した場合も提出が義務付けられています(安衛則97条)。

 ケガをしても死亡・休業しない場合、死傷病報告の提出は不要ということになります。ただ、「タンクの爆発」は、事故報告(安衛則96条)が必要になりそうです。こちら、報告が必要な事故が列挙されていますが、その解釈につきましては、その都度所轄の労基署に確認が必要になるでしょう。

 死傷病報告と事故報告を併せて提出するときには、事故報告において、死傷病報告の記載事項と重複する部分の記入は要しない(安衛則96条2項)としています。事故の発生日時や発生状況などは重複する項目ということになります。

※マンガは労働新聞平成24年11月19日第2897号12面「人事学望見 第888回 労災隠しのシッペ返しは大きい 労働者死傷病報告をキチンと」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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