自宅待機命令と出勤停止処分

2018.04.22 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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社員を正すためにここまでするなんて、
なんてイイ会社なのかしら。

 

 人罪を育てるのは大変だぞ。
 やり方はともかく、これくらいをする覚悟は必要だ。

 

解 説

 1コマ目についてですが、「横領の自宅謹慎」が懲戒処分だとすると、休業手当(労基法26条)は辻褄が合いません。

 自宅謹慎は懲戒処分決定までの業務命令として、2通りの解釈が可能です。一つは、「会社に来なくてよい」という消極的な命令の場合です。給料の6割の定めを有効とした判例(ほけんの窓口グループ事件、大阪地判平28・12・15)があります。こちら詳細は読者専用サイトのバックナンバーをご覧ください。
 もう一つは、「自宅にいて、いつでも連絡を取れるようにしておくように(いつでも、仕事に従事できるように)」という積極的な命令の場合で、こちらは家にいること自体が業務で給料の10割が必要ということになるでしょう。

 外出禁止に関して、「業務命令としての自宅待機命令は…、勤務時間内の自宅待機を命ずるだけであり、それ以上の苛酷な制約を課するものではない」とした解釈がありました。現実としてもチェック機能がどこまで働くでしょうか…。

※マンガは労働新聞平成26年2月10日第2956号12面「人事学望見 第946回 暫定的に行う自宅待機命令とは 制裁である出勤停止処分とは別」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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