派遣労働者の氏名など通知せず処分 群馬労働局が派遣事業主へ

2016.01.26 【監督指導動向】
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 群馬労働局(内田昭宏局長)は、派遣先へ派遣労働者の氏名等の通知などを怠っていた派遣元事業主の㈱ASIA BUSINESS NETWORK(群馬県太田市)に対して労働者派遣法に基づく事業改善命令を発出した。派遣元管理台帳の作成や、自社で雇入れていた派遣労働者への就業条件の明示もしていなかった。

 さらに、特定労働者派遣事業の届出を提出する以前の平成25年11月23日~26年5月21日には、同県内の企業に対して労働者10人を延べ187人日にわたって違法に送り込んでいた。特定労働者派遣事業の届出は、意図的に提出していなかったものとみられる。
【平成27年12月9日処分】

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