労働者が高さ1.3メートルのコンベヤーから墜落 非常停止装置備えなかった木材製造業者送検 秩父労基署

2025.08.31 【送検記事】
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 埼玉・秩父労働基準監督署は、労働者が高さ1.3メートルのコンベヤーから墜落して死亡した令和6年11月の労働災害に関連して、木材・木製品製造業者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。コンベヤーには、非常停止装置が備わっていなかった。

 送検されたのは、㈲新井商店(埼玉県秩父市)と同社代表取締役。同社は労災発生当時、労働者に作業を行わせる際に、コンベヤーに人が乗ると非常停止する装置などを備え付けていなかった疑い。被災者は、教育担当者とともに、原木を粉砕する木材加工用機械を使用し、おが屑を製造する作業に従事していた。教育担当者が目を離している間に、高さ1.3メートルの作業台から、同じ高さにある動いたままのコンベヤーに乗り移り、墜落したとみられている。被災者は50歳代の男性で、入社後1カ月未満だった。

【令和7年8月13日送検】

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