建設業 立入禁止措置の確認徹底へ 一人親方対応も含め 千葉労基署

2025.08.14 【監督指導動向】
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看板で表示など求める

 千葉労働基準監督署は、管内の建設業で危険箇所などへの立入禁止措置に関する違反がめだつことから、対策の徹底を呼び掛けている。今後、建設現場への監督指導において、看板での表示や立入禁止区域の入り口封鎖などを実施しているかどうかの確認を徹底していくとした。今年4月に施行された改正労働安全衛生規則で一人親方など作業に従事するすべての者に対して労働者と同等の保護が得られるよう必要な措置を実施することが事業者に義務付けられたため、対策の強化を求める。

 改正された安衛則などでは、危険箇所で作業を行う場合、事業者が実施する退避や立入禁止などの措置について、同じ作業場所にいる労働者以外の者も対象とすることを義務付けている。具体的には、一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員が対象で、契約関係は問わない。

 同労基署管内では、令和6年の建設業における休業4日以上の死傷災害が142件で、4年から下げ止まりの状況にある。死亡災害は5年から2件増加し、3件発生。今年に入ってからも、7月4日時点ですでに昨年1年間と同数の3人が死亡しており、同労基署は対策を急いでいる。

 7月30日には、管内の建設業者の安全衛生管理担当者70人余りを集め、労働災害防止に向けた説明会を開いた(写真)。昨年は立入禁止措置に関する違反がめだち、…

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