作業主任者に安全帯の使用状況確認させず とび工事業営む個人事業主を送検 品川労基署
2025.07.27
【送検記事】
東京・品川労働基準監督は、作業主任者に労働者の墜落制止用器具の使用状況を監視させていなかった個人事業主を、労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の疑いで東京地検に書類送検した。令和6年8月、労働者が高さ4メートルのつり足場から墜落し、数カ月間の休業を伴う労働災害が発生している。
送検されたのは、群馬県太田市でとび工事業を営む個人事業主。労災は、橋梁塗装の工事現場で発生した。被災した労働者は墜落制止用器具を着用し、足場の解体作業に従事していたが、個人事業主は作業主任者にその使用状況を監視させていなかった疑い。
同労基署は、「墜落制止用器具の着用や手すりの設置などの墜落防止措置だけではなく、労働者がそれを適切に使用しているかどうかを、事業者が確認する必要がある」と話している。
【令和7年6月23日送検】