労働者4人に違法な残業 最長で月148時間も 物流業者を送検 大阪労働局

2025.04.10 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 大阪労働局は、労働者4人に違法な時間外労働を行わせたとして、商品管理業の新三興物流㈱(大阪府摂津市)と同社代表取締役社長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。時間外労働は最長の者で、月148時間50分に上っている。

 同社は、ピッキング業務に従事する労働者4人に対し、36協定(時間外・休日労働に関する協定)で定めた限度時間を超えて働かせた疑い。そのうち2人については、令和6年5~6月に違法な時間外労働を行わせていた。ほかの2人は別の営業所で働いており、6年6~7月を立件期間としている。

 36協定は、月42時間、年320時間で締結し、特別条項は月90時間、年720時間だった。

【令和7年3月25日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。