労働者4人に違法な残業 最長で月148時間も 物流業者を送検 大阪労働局
2025.04.10
【送検記事】
大阪労働局は、労働者4人に違法な時間外労働を行わせたとして、商品管理業の新三興物流㈱(大阪府摂津市)と同社代表取締役社長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。時間外労働は最長の者で、月148時間50分に上っている。
同社は、ピッキング業務に従事する労働者4人に対し、36協定(時間外・休日労働に関する協定)で定めた限度時間を超えて働かせた疑い。そのうち2人については、令和6年5~6月に違法な時間外労働を行わせていた。ほかの2人は別の営業所で働いており、6年6~7月を立件期間としている。
36協定は、月42時間、年320時間で締結し、特別条項は月90時間、年720時間だった。
【令和7年3月25日送検】