医療法人で賃金不払い 事実上倒産 総額7800万円に 大阪労働局・送検

2019.03.06 【送検記事】
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 不払い総額は7800万円に――大阪労働局は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、医療法人と同病院事務長を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。

 同法人は、平成30年7~8月、病院に勤務する労働者5人に対して賃金を一切支払わなかった疑い。さらに、同年8月、クリニックの労働者2人に対しても賃金を全額支払わなかった。7人に対する不払い賃金の合計は162万円に上る。

 法人全体における30年7~8月の賃金不払いの実態は、7800万円に達する。対象労働者は119人で、中には医師なども含まれている。

 不払いの理由は経営不振で、現在は事実上の倒産状態にあるという。

【平成31年1月30日送検】

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