倉庫内で墜落労災 作業床に手すりを設けず書類送検 羽曳野労基署
2023.05.31
【送検記事】
大阪・羽曳野労働基準監督署は、高さ2メートル以上の作業床の端に手すりなどを設けずに作業を行わせたとして、ガス関連機器の設置・販売業者と同社取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。令和4年12月、労働者が3.19メートルの高さから墜落して死亡する労働災害が発生している。
労災は…
【令和5年3月29日送検】
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。