くい抜機転倒で運転者負傷 適切な作業計画定めず元請と下請送検 羽曳野労基署

2021.10.20 【送検記事】
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 大阪・羽曳野労働基準監督署は、適切な作業計画を定めなかったとして、元請と下請の建設業2社を労働安全衛生法違反の疑いで大阪地検に書類送検した。大きさ25メートル、重さ120トンのくい抜機が転倒して運転者が負傷し、一般家屋2軒が損壊、電線切断で周辺が停電する災害が発生している。

 送検したのは、元請である建設コンサルタント業者と同社現場責任者、および下請である建設業者と同社現場責任者の2社2人。元請は同法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)、下請は同法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いがある。

 災害は、令和2年10月23日、大阪府河内長野市の工事現場で発生した。下請の70歳代の役員はくい抜機を運転し、長さ18メートルのくいを抜く作業を行おうとしていた。作業前日に降った大雨の影響で現場の地面はぬかるんでおり、くい抜機は敷板ごと沈んで転倒した。役員は骨盤を折るケガを負っている。

 下請は作業計画を定める際、地質の状態などの調査に怠りがあった疑い。同労基署は、「調査をまったくしていないわけではないが、十分ではなかった」と話している。元請は下請が定めた作業計画について、適切な指導を怠っていたとみている。

【令和3年9月9日送検】

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