【助成金の解説】キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)/岡 佳伸

2023.03.01 【助成金の解説】
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おすすめポイント

 障害者を雇用する場合の就職経路は問わないので(紹介要件が無い)、有期契約社員期間で見極めを行い、正社員登用を図るという面では使い易い助成金といえます。

就業規則参考例

正社員登用規定

第00条(正社員、無期契約雇用社員登用)
 勤続6カ月以上の非正規社員の者(有期契約雇用社員及び無期契約雇用社員等)又は有期実習型訓練修了者で本人の希望する者、派遣社員等は、社員就業規則第00条の規定に基づき正規雇用、無期契約雇用に転換させる又は採用することがある。
2 転換時期は毎月1日又は随時とする。
3 代表又は取締役、管理職等の推薦がある者に対し、面接試験を実施し、合格した場合について転換することとする。

令和4年10月1日以降転換にかかる就業規則参考条文

(昇給規定)
(例)昇給は勤務成績その他が良好な労働者について、毎年〇月〇日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。
(例)毎年1回、各等級の役割遂行度を評価し、基本給の増額又は減額改定を行う。

(賞与規定)
(例)賞与は原則として毎年6月と12月の給与支給日に在籍したものに支給する。支給額は人事評価および会社の業績に基づき個別に決定する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は支給時期を延期又は支給しないことがある。

(契約社員と異なる区分を表す例)
(例)契約社員はその契約期間内は昇給を行わない。
(例)契約社員には賞与を支給しない。
(例)契約社員の通勤手当は月額1万円を上限とする。正社員については上限を設けない。

(契約社員の契約期間についての記載例)
(例)有期契約労働者の雇用期間は1回の契約期間につき3年以下とする。個々の労働者の雇用契約期間は労働条件通知書等で別途定める。

タイムスケジュール

厚労省リーフレットより

厚労省リーフレットより

支給額

厚労省リーフレットより


筆者:岡 佳伸(特定社会保険労務士 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表)

大手人材派遣会社などで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。
日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載及びNHKあさイチ出演(2020年12月21日)、キャリアコンサルタント

【webサイトはこちら】
https://oka-sr.jp

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