【助成金の解説】人材開発助成金(人への投資促進コース)/岡 佳伸

2022.09.03 【助成金の解説】
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人への投資を加速化、国民からの提案をもとに創設

 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、人への投資を強化するため、民間ニーズを把握しながらデジタル人材育成の強化等を行うこととされました。その後、12/27~1/26の間、厚生労働省ホームページなどにおいて、「人への投資」について国民の方からのアイディアを募集されたところ、「企業の従業員教育、学び直しへの支援」や「デジタル分野など円滑な労働移動を促すための支援」などを内容とする提案がよせられました。

 「人への投資」を加速化するため、国民からの提案をもとに、令和4年度から令和6年度までの間、人材開発支援助成金に新たな助成コース「人への投資促進コース」が設けられました。人材開発助成金の他のコースに比べて助成率や上限額が高く設定されています。

受給のポイント

① 高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練は人材開発支援助成金(特定訓練コース)、特別育成訓練コースより経費助成率、賃金助成額が多いコースという意味合いが大きいです。要件に当てはまる時はこちらのコースを選択してください。
② 情報技術分野認定実習併用職業訓練はIT分野未経験者に対するOFF-JTとOJTの組み合わせ型の訓練への助成となります。未経験者の定義が、情報処理・通信技術者の職種に関連する業務経験がない者または過去の職業経験の実態等から訓練への参加が必要と認められる者となり、具体的には訓練前キャリアコンサルティングを実施して、IT分野の業務経験がない者または過去の職業経験の実態等から訓練への参加が必要と認められる者(情報処理・通信技術者としての業務経験が概ね1年未満の者)とされた者が、助成金の対象となります。(新規学卒者は除かれます)結果として未経験の中途採用者のみ対象になります。
③ 自発的職業能力開発訓練は本人が業務命令で無く自発的に訓練を受講し、その経費を事業主が負担するときのみ対象になります。
④ 定額制訓練(サブスクリプション)は業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であることが必要になります。
⑤ 長期教育訓練制度は既に導入済みの事業主であっても下記に当てはまる場合のみ賃金助成のみ対象になります。

長期教育訓練休暇制度を既に導入している場合であっても、賃金助成のみ支給を受けることも可能です。その場合は、次のいずれかの要件を満たす事業主であることが必要です。
① 直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であることまたは直近の事業年度に当該制度を適用した被保険者がいないこと。
② 制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加するための具体的な取組を新たに事業内職業能力開発計画に規定すること。

お勧めポイント

 新しくできたコースですが、今までの人材開発支援助成金の各コース(特定訓練コース、特別育成訓練コース)の高率・高額助成の意味合いが大きいです。要件に当てはまる場合は人への投資促進コースを選択してください。

 東京都に本社がある企業限定となりますが、東京都が行う「令和4年度DXリスキリング助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業)」と助成額と助成率を比べて高い方を選択しても良いかもしれません。

相談先

各労働局

受給の流れ

厚労省リーフレットより

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