検査証切れのクレーン使用し送検 運転者は無免許 伊勢労基署

2022.04.06 【送検記事】
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 三重・伊勢労働基準監督署は、移動式クレーンの検査証の有効期間が切れたまま使用したうえ、無免許の労働者に運転させていたとして、定置漁業の錦大敷㈱(三重県度会郡)と同社の前代表取締役を労働安全衛生法第40条(使用等の制限)および第61条(就業制限)違反の疑いで津地検伊勢支部に書類送検した。クレーンの吊り荷が労働者の左手にぶつかり、指を骨折している。

 労働災害は令和3年2月8日に発生した。クレーンは、魚を捕獲した網を巻き上げるために使用していた。

 安衛法では、吊り上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンに対して2年に1回検査しなければならないと定めている。同社は25トンの移動式クレーンを使用していたが、検査証の有効期限が切れたままだった。運転させていた労働者はクレーンの免許を持っておらず、別の労働者へ吊り荷がぶつかっている。

【令和3年3月23日送検】

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