作業主任者に機械の点検させず送検 労働者が丸のこ盤で負傷 青森労基署

2022.03.30 【送検記事】
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 青森労働基準監督署は、木材加工用機械の作業主任者に安全装置を点検するなどの職務を行わせなかったとして、木製家具製造業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反などの疑いで青森地検に書類送検した。労働者が丸のこ盤の歯で左手の指を切り、1カ月以上休業する労働災害が発生している。

 労災は令和3年8月27日、同社工場内で発生した。被災者は、丸のこ盤で木材の切断作業を行っていた。

 労働安全衛生法では、木材加工用機械を5台以上有する事業場において、技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければならないとしている。作業主任者には安全装置を点検させるなどの職務を行わせなければならないが、同社はこれを怠った疑い。作業主任者は任命済みで、工場内に名前と職務を貼り出していたが、実際には主任者としての職務を行わせていなかった。

 被災者が使用していた丸のこ盤には…

【令和4年2月22日送検】

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