「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申(厚労省)

2022.02.01 【労働行政最新情報】
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 厚生労働大臣は、令和4年1月31日に、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行った。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 (独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会より妥当であるとの答申があった。

 本政令及び省令改正案は、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(令和3年7月19日公表。以下「報告書」という)において、化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が提示されたことを受け、当該報告書の一部に基づき、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等における規定について、見直しを行うもの。

 厚生労働省は、この答申を踏まえて、関係政省令の改正作業を進めます。また、報告書において見直すこととされたその他事項についても関係省令等の改正について検討を進める。

 本政令・省令改正案のポイントは以下の通り。

1.請負人の労働者の労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない対象設備の範囲に、労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の2の対象である通知対象物(労働者に危険・健康障害を生じるおそれのある物質)の製造・取扱設備を追加。

2.職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に「食料品製造業」「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」を追加。
※食料品製造業のうち、うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業は既に職長教育の対象となっている。

3.化学物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合に名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加(234物質)。加えて、当該234物質の裾切値(製剤(混合物)中の対象物質の含有量(重量%)がその値未満の場合、名称等の表示・通知の対象とならない値)を設定。

4.令和5年4月1日に施行(3については、令和6年4月1日に施行)。ただし、1で新たに措置の対象となる設備に係る法第31条の2に規定する作業に係る仕事であって、施行の日前に請負契約が締結されたものについては、令和5年9月30日までの間、同条の規定は適用しないこととする。また、3で追加する化学物質について、施行の日において現に存するものについては、令和7年3月31日までの間、名称等の表示義務に係る法第57条第1項の規定を適用しないこととする。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23697.html

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