「労働条件明示していない」が7割 小規模事業場への調査で発覚 長岡労基署

2017.03.27 【監督指導動向】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

8割が「口頭で説明すればOK」と誤認識

 飲食・小売業を中心とする小規模事業場の7割が書面による労働条件の明示を行っていない――こんな調査結果を、新潟・長岡労働基準監督署が発表した。

 調査は平成29年2月に聞き取り形式で80事業場に実施した。飲食・小売業で労働者数10人未満の事業場が主な対象。実施の背景には、契約締結時に労働条件に内容が不明確なことで発生した労使トラブルに関する相談が多いことがある。

 それによると、直近3年間に労働者を採用したのは28事業場で、うち約7割に相当する19事業場が労働条件を書面で交付していなかった。労働条件の明示を受けていない労働者は、合計で84人。

 雇用区分別に明示しているかどうかを尋ねたところ、「正社員に対して明示していない」が6事業場、「非正規社員に対して明示していない」が10事業場、「正規・非正規の双方に対して明示していない」が3事業場だった。

 明示していない理由は、「口頭で説明すれば十分だと思った」が最多で15事業場。それぞれ2事業譲渡少数だが、「どんな書面を出せば良いか分からなかった」「書類作成が煩雑で対応できなかった」という声も上がっている。

 同労基署は、新規学卒者など多くの労働者が入社する4月に向けて、事業者団体などを通じて労働条件通知書のモデル様式の普及促進をしたり、労働条件の明示を徹底するよう呼び掛けていく。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。