腐食した床から墜落死 土木工建築業を送検 長崎労基署

2021.04.28 【送検記事】
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 長崎労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして土木建築業者と同社長崎出張所工事主任を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで長崎地検に書類送検した。労働者が腐食した点検台を踏み抜き、墜落死している。

 災害は令和2年12月14日、長崎県西海市内で台風被害を受けた工場建屋の災害復旧工事現場で発生した。労働者は屋根を補修するために組んでいた足場を解体する際、工場の既設設備である点検台に立ち入った。点検台は地上から高さ8.8メートルで、床は網目状の金属だったが腐食で破損して一部が開口部となっていた。

 労働安全衛生規則第519条では、高さが2メートル以上の開口部などで墜落の危険性がある場合、囲いや覆いを設けなければならないとしているが、同社はこれを怠った疑い。

【令和3年3月12日送検】

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