技能実習生をブランコ式に吊り上げ 木造建設工事業者を送検 姫路労基署

2021.01.06 【送検記事】
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 兵庫・姫路労働基準監督署は、ベトナム人技能実習生に対して危険防止措置を講じなかったうえ、賃金を一部支払わなかったとして木造建築工事業者と同社代表取締役を、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)および労働基準法第24条(賃金の支払)違反などの疑いで神戸地検に書類送検した。移動式クレーンでブランコのように吊り下げた板の上に実習生を乗せて作業させている。同実習生に対しては、平成30年に業務災害が発生した際の治療費約6000円を定期賃金から差し引いていた。

 同社は令和2年3月20日、兵庫県姫路市内の集合住宅の新築工事現場に1次下請として入場していた。同取締役は建方作業のため、自ら運転していた移動式クレーンの先端の吊り具で板材をブランコ式にぶら下げ、実習生を座らせた。高さ10メートルの作業箇所まで持ち上げ、板材の取付け作業を行わせた疑い。

 実習生には安全帯を装着させ、吊り具とつなげていた。墜落などの災害には至らず、ケガは負っていない。同社には当時、7人の労働者を雇用しており、うち6人は技能実習生だった。

 平成30年には、同実習生が業務中に軽いケガを負い、数日間休業している。同社は労災申請をすることなく、治療費を4月分の定期賃金から差し引いていた。

【令和2年12月15日送検】

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