2カ月分の賃金 全額不払いで建設業者送検 いわき労基署

2019.05.16 【送検記事】
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 福島・いわき労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、建設業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福島地検いわき支部に書類送検した。

 同社は平成29年4月および6月、労働者2人に対して賃金の全額を支払っていなかった。「継続的に不払いがあったが、確実に証拠のあった29年4月と6月を立件対象期間にした」(同労働局)という。

【平成31年3月20日送検】

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