屋根踏み抜きで死亡災害 転落防止措置講じなかった個人事業主を送検 三島労基署

2018.08.29 【送検記事】
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 静岡・三島労働基準監督署は屋根の補修作業中に83歳の男性労働者が転落死した労働災害で、造園業を営む個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで静岡地検沼津支部に書類送検した。

 労働災害は平成30年3月2日、園の敷地内にある倉庫兼車庫で起きた。労働者は倉庫の屋根の貼替え作業に従事していたが、屋根を踏み抜き約5メートルの高さから転落、胸を強く打った。労働者は救急車で病院に搬送されたが同日死亡が確認された。

 屋根は老朽化が進んでおり、踏み抜きの危険性があった。労働安全衛生法はスレートなど踏み抜きによって労働者に危険を及ぼすおそれのある屋根の上で作業をさせるときは、幅30センチメートル以上の歩み板か、防網を張らなければならないと定めている。しかし、個人事業主はこれらの措置を怠っていた。

 同労基署は事故の原因について「転落に対する認識が甘かったのではないか」とみている。

【平成30年8月14日送検】

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