是正指導応じず送検 賃金50万円不払いで 津労基署

2018.04.02 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 三重・津労働基準監督署は、労働者3人に対して平成29年7月の定期賃金合計49万7386円を支払わなかったとして、アパレル販売業と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で津地検に書類送検した。

 同社は三重、愛知の両県でアパレル製品の販売事業を展開していた。経営不振が賃金不払いの原因で、現在は営業を停止している。立件対象期間以前から、賃金の不払いや遅延が発生していた。

 労働者からの申告に基づき捜査を開始し、是正指導実施後も改善がみられなかったため書類送検している。

【平成30年3月15日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。