北陸新幹線関連工事で死亡労災 路肩崩壊防がず送検 小松労基署

2017.10.25 【送検記事】
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 金沢・小松労働基準監督署は、車両系木材伐出機械の一種である木材グラップル機が路肩から転落しないよう対策を講じなかったとして、樹木伐採・搬出業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で金沢地検に書類送検した。平成29年6月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 同社は加賀市内の北陸新幹線関連工事現場に下請として入場していた際、死亡した同労働者に機械を運転させ、現場内に散乱していた枝などの集積作業を行わせていた。この時、機械が路肩から転落しないよう、付近を整地するなどの措置を講じなかった疑い。

 路肩崩壊に伴って、機械とともに同労働者が路肩から転落している。

【平成29年10月10日送検】

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