労基法38条1項 割増賃金支払い義務負わず 他社就労不知の場合 東京地裁【2025年上半期 よく読まれた記事】

2025.08.14 【よく読まれた記事】
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労働新聞社Webサイトに2025年に掲載した記事で、2025年上半期にアクセス数が多くよく読まれている人気の記事を再紹介していきます。

労基法38条1項 割増賃金支払い義務負わず 他社就労不知の場合 東京地裁

2025年4月17日配信【労働新聞 ニュース】

 短時間・単発で働くスポットワークに従事した労働者が、大手スポットワーク会社に割増賃金などの支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(八屋敦子裁判官)は、他社で就労している事実を事業主が知らない場合、労働基準法第38条(時間計算)1項による割増賃金の支払い義務を負わないとする判決を下した。同条1項は労働時間について「事業場を異にする場合」も通算すると定めており、厚生労働省は「事業場を異に」には、事業主が異なるケースを含むと解釈してきた。同社と求人企業は労働者の賃金について、連帯債務を負う「併存的債務引受」契約を結んでいた。…

→2025年4月17日配信記事を読む

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