木が衝突し労働者死亡 安全教育怠った土木工事業者を送検 東金労基署
2025.05.06
【送検記事】
千葉・東金労働基準監督署は、法令で義務付けられたチェーンソーの特別教育を労働者に行わなかったとして、土木工事業の㈱隼建材(埼玉県深谷市)と同社取締役を労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。令和5年11月、派遣労働者が伐木していた木が倒れて本人に激突し、死亡する労働災害が発生している。
労災は、千葉県八街市の伐採工事現場で発生した。同社に派遣されていた労働者は、チェーンソーを使用し、長さ19メートルの立木の伐木作業をしていた。倒された木が労働者にぶつかり、死亡している。
労働安全衛生規則第36条では、特別教育を必要とする業務として、チェーンソーを用いた伐木作業を規定している。同社は労働者に伐木作業を行わせるに当たり、特別教育を怠った疑い
同労基署は、同社が労働者に保護帽を着用させていなかったとして、同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでも立件している。
【令和7年2月25日送検】