元請と下請送検 墜落防止措置講じず 上野労基署
2023.04.09
【送検記事】
東京・上野労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、設備工事業者と同社取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置)違反、元請の業者と現場責任者だった同社従業員を、同法31条(注文者の講ずべき措置)違反の疑いで東京地検に書類送検した。下請業者の労働者が高さ約19メートルの屋上から墜落し、死亡する労働災害が発生している。
労災は…
【令和5年2月27日送検】
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