作業計画定めず送検 コンテナ激突の死亡労災 水戸労基署

2021.09.20 【送検記事】
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 茨城・水戸労働基準監督署は、令和2年10月に発生した労働災害に関連して、金属屑の収集運搬・加工処理販売業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で水戸地検に書類送検した。貨物自動車で作業させる際、作業計画を作成せず、さらに接触防止措置を講じなかった疑い。

 労災は、同社敷地内で発生した。コンテナ脱着装置が搭載された貨物自動車から積み込み中のコンテナが脱落し、車両の後方にいた労働者が死亡している。

 安衛法では、車両系荷役運搬機械を用いる作業を行う際は、作業場所の広さや地形などに適応した作業計画を定め、かつ計画にしたがった作業をしなければならないと規定している。また、車両や荷との接触による労働者の危険を防ぐため、危険が生じるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならないと定めている。

【令和3年8月18日送検】

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