左官労働者が墜落死 通路に手すり設けず 元請と下請を送検 三田労基署
2021.07.23
【送検記事】
東京・三田労働基準監督署は、建設工事現場での墜落防止措置を怠ったとして、元請の建築業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反、下請の個人事業主を同法20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。下請の労働者が高さ2.7メートルから墜落し、死亡する災害が発生している。
災害は…
【令和3年5月14日送検】
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