準備した歩み板使わず 墜落死亡労災で屋根修理業者を送検 堺労基署

2019.08.09 【送検記事】
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 大阪・堺労働基準監督署は、屋根補修作業を行わせる際に安全対策を講じなかったとして、屋根工事業者と同社営業部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成30年10月、労働者が地上からの高さ約10メートルの付近から墜落して死亡する労働災害が発生している。

 被災した労働者は、堺市西区の倉庫屋根において台風災害復旧工事を行っている際に被災した。

 同社は、屋根はスレート葺きで踏み抜く危険性があるものだったにもかかわらず、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張るといった墜落防止措置を講じなかった疑い。歩み板は準備していたものの、屋根へ上げていなかった。

【令和元年6月27日送検】

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